健保からのお知らせ
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2025/08/08 2026年度より「子ども・子育て支援金制度」が始まります
被保険者各位
子ども・子育て支援法等の一部改正(2025.4.1施行)に伴い、健康保険組合が子ども・子育て支援金を
皆さん(被保険者)から徴収し、国に子ども・子育て支援納付金を納付する「子ども・子育て支援金制度」が
新たに創設されました。国から具体的な支援金率等の詳細が示されましたら別途ご連絡致しますが、
まずは支援金制度の概要をお知らせ致します。
1.「子ども・子育て支援金制度」とは?
社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を、全世帯・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の
仕組みです。支援金制度の必要性や意義、概要については「リーフレット」及び「こども家庭庁資料」を
参照ください。
2.支援金の使途は?
支援金は「こども未来戦略」において、我が国の少子化対策を本格化するための様々な施策が盛り込まれた
「加速化プラン」が策定され、その財源を担うものです。
具体的には、
①児童手当の抜本的拡充、妊婦のための支援給付(2025年4月から制度化)
②出生後休業支援給付率の引き上げ(2025年4月から)
③育児時短就業給付の創設(2025年4月から)
④こども誰でも通園制度(2026年4月から給付化)
⑤国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置(2026年10月から)
等に充てられます。
3.徴収開始時期について
〇2026年4月保険料(5月末納付分)より一般保険料や介護保険料とあわせて、新たに「子ども・子育て支援金」を
徴収することとなります。
〇子ども・子育て支援金の徴収は、国からの要請であり法令事項です。子ども・子育て支援法において、「少子化
対策を本格化するための様々な施策(加速化プラン)」に必要となる費用に充てるため、国は健康保険組合などの
医療保険者から子ども・子育て支援納付金を徴収することとし、医療保険者は納付金を納付する義務を負うことが
定められました。また、納付金に充てる子ども・子育て支援金については、健康保険法において保険料と位置づけ
られたため、健康保険組合は、これまでの保険料と同様に被保険者及び事業主から徴収しなければなりません。
〇但し、法律上で保険料と規定されても健康保険組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることは
できないので、あくまで国の代わりに徴収し、納付するだけとなります。
4.支援金額について
〇子ども・子育て支援納付金の2026年度から2028年度までの総額の目安は、2026年度は約6千億円、2027年度は
約8千億円、2028年度は約1兆円とされ、健保連の試算では支援金率は0.3%程度からスタートし、2028年度には
0.4%程度に段階的に上がる見込みです。但し、国が2028年度には最大規模を決めているため、今後右肩上がりで
増え続けることはありません。
〇被保険者に係る支援金額は、各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に子ども・子育て支援金率を乗じて得た額
となります。
例えば、標準報酬月額が30万円の方の場合、2028年度の毎月の負担額は、30万円に0.4%に乗じた1,200円
(事業主負担600円、個人負担600円)が毎月の負担額になります。
◇リーフレットはこちらをご覧ください。
◇こども家庭庁資料はこちらをご覧ください。