Procedures
各種手続き
病気やケガで会社を休んだとき
(傷病手当金の申請について)
被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み報酬が支給されない期間については、休業1日につき以下の算定方法により算出された額が支給されます。業務上あるいは通勤途上の事故や災害による病気やケガをしたときは、労災保険が適用になります。
支給を受けるときの条件
療養のためであること | 業務外の病気・ケガのための療養であれば自宅療養でもかまいません。 |
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仕事につけないこと | これまでやっていた仕事ができなければ、ほかに軽い仕事ができても、仕事につけないと見做します。ただし、休んだ期間に対して医師の証明が必要です。 |
連続する3日を含み 4日以上仕事を休んだとき |
3日間は待期期間として支給されません。4日以降の仕事につけなかった日に対して支給されます。 |
給料が支払われていないこと | 事業主から給料が支払われている場合、その額が傷病手当金より多いときは支給されません。給料のほうが少ないときは、その差額だけ支給されます。 |
支給期間
傷病手当金が初めて支給された日から支給日数を通算して1年6ヵ月間です。厚生年金保険から同一の傷病で障害年金や障害手当金が給付されたり、老齢厚生年金などを受給していると支給されなくなりますが、それらの額が傷病手当金より少ないときには、その差額分が支給日数を通算して1年6ヵ月間支給されます。
※申請の際は待期期間を含めて申請してください。
1日当たりの支給額 = 標準報酬日額×2/3に相当する額
標準報酬日額の算定方法
支給開始日以前の 被保険者期間が 1年以上ある場合 |
直近1年間の平均 |
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支給開始日以前の 被保険者期間が 1年に満たない場合 |
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※事業主からの報酬が支払われる場合は、報酬額との調整がされます。