Procedures
各種手続き

扶養家族について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

家族を扶養にしたいとき

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。健康保険の被扶養者になるには家族なら誰でも入れるというものではなく、法律などで決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

被扶養者になれる人の範囲

被保険者と同居していても
別居していてもよい人
  • 配偶者(内縁関係も可)
  • 子、孫
  • 兄、姉、弟、妹
  • 父母、祖父母などの被保険者の直系尊属
被保険者と同居していることが
条件になる人
  • 上記以外の3親等内の親族
  • 被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母、連れ子
  • 配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母、連れ子
被扶養者の範囲

被扶養者の認定基準

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。

国内居住要件 ※2020年4月1日より追加

健康保険法等の一部が改正され、2020年4月1日より被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有すること」が追加されました。
ただし例外として、留学生や海外赴任に同行する家族などこれまで日本で生活しており渡航目的より今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、日本に住所(住民票)がなくても国内居住要件を満たしていると判断されます。

  • 日本国内に住所(住民票)があること
    ※ただし「医療滞在ビザ」「観光・保養を目的とするロングステイビザ(最長1年)」で日本に滞在する外国籍の方は、健康保険法の適用除外のため日本国内に住所(住民票)があっても被扶養者に認定できません。
  • 日本国内に住所(住民票)はないが、日本国内に生活の基礎があると認められること
    ※ビザなどで状況確認のうえ、国内居住要件の例外として認められます。
【国内居住要件の例外として認められる理由と確認書類の例】
理 由 確認書類
①外国において留学をする学生
ビザ・学生証・在学証明書・入学証明書の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
ビザ・海外赴任辞令・海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動など)
ビザ・ボランティア派遣機関の証明・ボランティアの参加同意書の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻などで身分関係が生じた者
出生や婚姻などを証明する書類などの写し
※確認書類が外国語で作成されている場合は、その書類に加え、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付してください。

収入の条件

  • 年間収入が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)であること
  • 被保険者の収入の2分の1未満であること
【別居者の場合】
  • 被保険者からの援助額より少ないこと
  • 被扶養者の収入と援助額の合計が一般的な生活を維持できる額以上であること
・仕送りについて
対象者の年収を上回る送金実績が必要です。「手渡し」は仕送りの送金として認められません。送金は継続性(月1回程度)が求められ、金融機関の振込依頼書など送金を証明できる送金証明書(送金元と送金先が分かるもの)を提出いただきます。

その他

  • 扶養している事実があること
    被保険者は対象者の生活費のほとんどを主として負担していることが必要です。収入の基準を満たしていても、対象者が経済的に自立している場合は扶養に入れません。
  • 被保険者に扶養能力があること
    被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があることが必要です。ほかの条件を満たしていても、扶養能力がないと判断される場合には扶養に入れられません。
【ほかに扶養義務者がいる場合】
  • 優先される扶養義務者(兄弟姉妹・祖父母の場合は「両親」など)に扶養能力がないこと
  • 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
【夫婦共働きの場合の子の扶養】
  • 夫婦の収入を比較して、今後1年間の収入を見込んだ額が多い方の被扶養者とする
  • 夫婦の年間収入の差額が多い方の1割以内である場合は、届出により主として生計を維持する者の扶養とする
※複数の子供がいる場合、父母で分けて扶養することは原則認められていないため、収入の多い方の親が子供全員を扶養することになります。
【16歳以上60歳未満の家族の場合(学生を除く)】
16歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費のほとんどを援助しなくてはならない状態にあることを申告することが必要です。
【失業など給付を受給する場合】
失業給付を受けている間は、原則として「主として被保険者の収入によって生活している」とは考えられませんので、一般的には被扶養者として認められません。ただし、失業給付が少額であれば認められます。なお、待期・給付制限期間中は収入がないため被扶養者となることができます。
※60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上または障害者の方は基本手当日額が5,000円未満
手続き
家族を被扶養者としたいときは、下記の書類に必要事項を記入し、必要書類を添えて、5日以内に申請してください。(提出先は「各種申請書」のページを参照)
必要書類

被扶養者資格の確認(検認)

被扶養者資格の確認は一定の期日を決めて実施し、被扶養者の資格を継続できるかを調査することになっています。調査時に必要書類の提出ができないときは資格を取り消される場合もあるため、仕送り証明などの書類はいつでも提出できるように準備していただくことが必要です。

虚偽の申請による罰則

被保険者が扶養の実態がない家族を虚偽の申請により認定を受けたことが判明した場合は、被扶養者の資格は遡って取り消され、当該期間中に発生した医療費の全額およびその他給付金を過去に遡及し返還していただきます。

家族が扶養からはずれるとき

就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者として認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。

  1. 継続的な収入が年間130万円(60歳以上は180万円)以上得られるようになったとき
    • 扶養している妻・子供のパート・アルバイトの収入が増えた
    • 扶養している親の年金額が増えた  など
    ※年間収入の限度額を超えてからでなく、働きだした(収入をもらいだした)時点より被扶養者からはずれますので注意してください。就職しているが就職先で健康保険に加入できない場合も同様ですので、扶養をはずす手続きをしてください。
  2. 雇用保険(失業など給付)を受給するようになったとき
    (受給期間を延長されている方などで)後日受給をされるようになった場合は扶養をはずす手続をしてください。
  3. 扶養の関係がなくなったとき
    • 扶養していた子供が就職して、被保険者本人として他の健保組合に加入した
    • 扶養していた娘が結婚し、夫の扶養となった
    • 離婚により、扶養関係がなくなった
    • 扶養していた家族が死亡した  など
    ※扶養からはずれた後は、被保険者本人として国民健康保険や他健保に加入するか、新しく扶養される方の扶養家族となる手続きが必要となります。
手続き
下記の書類に必要事項を記入し、該当する被扶養者の保険証・資格確認書等を添えて、提出してください。(異動があった日から5日以内に提出してください。提出先は「各種申請書」のページを参照。)
必要書類
  • 被扶養者異動届(削除)
    PDF 記入例
  • 該当する被扶養者の保険証・資格確認書等
    ※保険証・資格確認書等を郵送される際はハサミ等で切り込みを入れて返却ください。

扶養削除日

削除日は被扶養者異動届の事由発生日となります。
ただし、死亡においては発生日の翌日を削除日とし、就職して資格情報のお知らせ・資格確認書等が発行されている場合はその資格取得日を削除日とします。

手続きを忘れた場合の注意

被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、手続きを怠ってしまった場合は遡って資格が取り消され、その期間に誤って保険証・資格確認書等を使用してしまった場合は、健保組合が負担した医療費その他の給付金を返金していただきます。

※扶養をはずす手続きをして新たに別の健康保険などに加入された場合はその旨を医療機関の窓口でお伝えください。

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