Health Insurance System
健保のしくみ

保険給付一覧

本人(被保険者)の給付一覧

病気やケガをしたとき

療養の給付 外来・入院とも医療費の7割
療養の給付
(70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※ただし70~74歳の現役並み所得者は医療費の7割
保険外併用療養費 保険適用外の療養を併用したとき、健康保険の枠内は医療費の7割
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月1件の医療費自己負担額が限度額を超えたとき、その超えた額(低所得者、70~74歳の方は限度額が異なる)
合算高額療養費 同一月、同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合、合算して限度額を超えたとき、その超えた額
一部負担還元金・
合算高額療養費付加金
(付加給付)
自己負担額から25,000円を控除した額を支給(1,000円未満は切り捨て)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて案分した額
入院時食事療養費・
入院時生活療養費
食費として1日3食を限度に、1食につき490円を超えた額
(入院時生活療養費の場合)居住費として1日370円を超えた額
※低所得者などには負担軽減措置があります。
訪問看護療養費 定められた費用の7割
訪問看護療養費
付加金(付加給付)
自己負担額から25,000円を控除した額を支給(1,000円未満は切り捨て)
移送費 健保組合が算定する基準額の範囲内の実費

病気やケガで働けないとき

傷病手当金 休業1日につき、【直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30】の2/3相当額を支給日数を通算して1年6ヵ月間

出産したとき

出産手当金 休業1日につき、【直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30】の2/3相当額出産の日以前42日(双子以上の場合は98日。出産予定日が遅れた期間も支給)から出産の日後56日間
出産育児一時金 1児につき500,000円(妊娠週数22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の病院などで出産した場合は488,000円)

亡くなったとき

埋葬料(費) 一律50,000円

家族(被扶養者)の給付一覧

病気やケガをしたとき

家族療養費 外来・入院とも医療費の7割
家族療養費
(未就学児・
70~74歳の人)
外来・入院とも医療費の8割
※ただし70~74歳の現役並み所得者は医療費の7割
保険外併用療養費 保険適用外の療養を併用したとき、健康保険の枠内は医療費の7割
療養費 立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準額を支給
高額療養費 1ヵ月に医療費自己負担額が定められた金額を超えたとき、その超えた額(世帯合算などの負担軽減措置もある)
合算高額療養費 同一月、同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合、合算して限度額を超えたとき、その超えた額
家族療養費付加金・
合算高額療養費付加金
(付加給付)
自己負担額から25,000円を控除した額を支給(1,000円未満は切り捨て)
高額介護合算療養費 1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて案分した額
入院時食事療養費・
入院時生活療養費
食費として1日3食を限度に、1食につき490円を超えた額
(入院時生活療養費の場合)居住費として1日370円を超えた額
※低所得者などには負担軽減措置があります。
家族訪問看護療養費 定められた全費用の7割
家族訪問看護療養費
付加金(付加給付)
自己負担額から25,000円を控除した額を支給(1,000円未満は切り捨て)
家族移送費 健保組合が算定する基準額の範囲内の実費

※「保険外併用療養費」「療養費」「入院時食事療養費」「入院時生活療養費」が被扶養者に支給されるときは「家族療養費」として支給されます。

出産したとき

家族出産育児一時金 1児につき500,000円(妊娠週数22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の病院などで出産した場合は488,000円)

亡くなったとき

家族埋葬料 一律50,000円
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